2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
国会議員としてのライフワークに掲げた文部科学行政では、時代に合わせた「チーム学校」という仕組み、「教育委員会制度の改革」などを成し遂げることができました。更に、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは「全ての人々の権利」と位置付けた「スポーツ基本法の策定」も感慨深い出来事です。この考えを取りまとめた『「スポーツ立国」ニッポン』というレポートは、今ではスポーツ政策のバイブルと言われています。
国会議員としてのライフワークに掲げた文部科学行政では、時代に合わせた「チーム学校」という仕組み、「教育委員会制度の改革」などを成し遂げることができました。更に、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは「全ての人々の権利」と位置付けた「スポーツ基本法の策定」も感慨深い出来事です。この考えを取りまとめた『「スポーツ立国」ニッポン』というレポートは、今ではスポーツ政策のバイブルと言われています。
私は、この国民投票法関係の議論というのはまさしくこの小委員会制度の効用にぴったりと当てはまると思うんですよ。いかがでしょうか。 前回の質疑で、自民党の船田先生から御紹介いただきました。衆議院での憲法調査会時代、四つの小委員会をつくって、最終報告書の取りまとめに向けて非常に有効に機能していたと評価している、こういう前例あるわけです。
このように、小委員会制度というのは、詳細な検討を行う、あるいは集中的に議論をする、さらには同時並行で幾つかのテーマを並行して議論できる、こういうメリットがある。これは私、大変いいことだと認めております。
その基となりました昭和二十六年八月の行政制度の改革に関する答申というものにおきましては、行政委員会制度は、元々、アメリカにおけるものと異なり、我が国の社会経済の実際が必ずしもこれを要求するものでなく、組織としては、いたずらに肥大化し、能動的に行政目的を追求する事務については責任の明確化を欠き、能率的な事務処理の目的を達し難いから、原則としてこれを廃止することということで、これは昭和二十六年当時の諮問
けれども、中小企業の生産性が低いのは規模が小さいからだというんだけれども、中小企業の生産性、果たして低いのかということで、中小企業政策審議会基本問題小委員会制度設計ワーキンググループの中間報告書で中小企業の生産性について何と述べているか、該当している部分を読み上げてください。
今年一月、中小企業政策審議会制度設計ワーキンググループにおきまして中間報告書が取りまとめられております。本取りまとめにおきまして、中小企業・小規模事業者に期待される役割を、地域コミュニティー型、地域資源型、サプライチェーン型、グローバル化の四類型に整理をし、成長や支援の在り方を検討するということになっております。 四つの類型に整理をした理由、考え方について御説明いただきたいと思います。
御指摘いただきました中小企業政策審議会制度設計ワーキンググループ中間報告、該当箇所を読ませていただきます。 中小製造業の実質労働生産性の伸びは、年率三から五%を記録しており、大企業の伸びと遜色ない水準である。しかしながら、価格転嫁力指標の伸び率がマイナスであるがゆえに、中小企業の労働生産性(一人当たり名目付加価値額)の伸び率が一%程度に低迷していることが分かると書かれております。
国民投票法関係の議論はこの小委員会制度の効用にぴったりと当てはまります。 これまでも衆参両院の委員会において数々の小委員会が設けられ、一定の成果を上げてきました。また、平成十六年の第百五十九国会において、参議院の当時の憲法調査会にも二院制と参院制の在り方に関する小委員会を設置、活用して成果を上げた前例もあります。
中小企業政策審議会制度設計のワーキンググループの中でも、中小製造業の実質労働生産性の伸びは年率三から五%を記録していて大企業の伸びと遜色ない水準だと、こういうふうにもなっています。なんですけれども、二〇二〇年度版の中小企業白書を見ますと、中小企業の生産性向上を妨げているのは、大企業に比べて価格転嫁力が弱くて利益を確保することができないことに原因があるんだというふうにしています。
○松沢成文君 もう時間ないので最後にしますが、小委員会、この国民投票法関係の議論をするという小委員会も必要ですし、あるいは、憲法改正の中で今国民が一番議論してほしいなという緊急事態条項の在り方、これなんかも小委員会制度をつくって専門的に少し議論を詰めてもらって、審査会全体で議論していけば、これ分業がうまく機能して審議促進になるんじゃないかと思いまして、この点も提案をさせていただいて、私の質問を終わります
憲法審査会における今後の審議を充実し、加速させるために、憲法審査会規程第七条にある小委員会制度、小委員会を設置し、今回の改正後の、国民投票法の改正後の更なる審議はその小委員会に委任すべきであると考えます。 衆参両院では、これまで議院運営委員会など幾つかの委員会で小委員会制度をつくって適宜有効に運営されている例があって、この小委員会制度こそ、今憲法審査会に必要だと思っています。
参議院では、議院運営委員会や行政監視委員会で小委員会が適宜有効に運営されている例があり、この小委員会制度を活用すべきです。 これによって、CM規制などの国民投票法関係の審議と憲法審査会本体による憲法改正に向けての審議が分業的に同時進行するというメリットが期待できます。さらに、毎週定例日の開催や、閉会中審査の活用も含めて積極的な審議を進めていくべきです。
これは教育委員会制度そのものの問題にも多分起因するんだと思うんですけれども、私もこれは何とか、ただ単に比重を下げるだけがいいのか、あるいは、教員全体のパイを少し膨らませてくれるんだったら、そういう余裕のある行き来ができる人たちを増やしていくということにもなるのではないかなと思いますので、今回の御指摘をきっかけに、しっかり検討してみたいと思います。
○山田修路君 処理期間が短くなったというのは、先ほど言いましたけれども、要件なりやるべきことは同じなので、大臣おっしゃいましたけれども、その開催日が決まっていて遅れがちだということはまああるのかもしれませんけれども、それは農業委員会制度の運用の仕方を考えればいいことであって、本来別の、市町村部局とは別に農業委員会というところで処理をすべきだというふうに決めたものを、合意によって場所を変えるということで
一方で、委員御指摘のとおりに、平成二十八年に農業委員会制度が改正をされました。農業委員会とそれから農地利用最適化推進委員の二階建てによって、よりきめ細かに各市町村の、あるいは各自治体、それぞれの地域の流動化の促進に向けた施策が全国的に行われたわけであります。 しかし、農業委員会は、これは月一回の開催でもございますので、どうしても、やはりそれはどうしてもいろんな判断が遅れがちでございます。
コミュニティ・スクール、学校運営協議会制度でございますけれども、この制度につきましては、保護者や地域住民等が目標や課題を共有して学校運営に参画する取組でございます。
第二に、河川の氾濫をできるだけ防ぐには堤防等の河川整備がまず重要ですが、これに加え、利水ダムの事前放流を拡大できるよう、河川管理者や利水者等により構成される協議会制度を創設することとしております。あわせて、保水・遊水機能を有する土地等について届出・勧告制等の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。
さらに、流域治水関連法案において、あらゆる関係者が責任を持って治水対策を協議、実行する協議会制度や、雨水貯留対策の強化、そして、新たな土地利用規制などの措置をすることとしておりまして、こうした法的枠組みの活用によりまして、流域治水の一層の充実と効果的な推進を図ってまいりたいと考えております。 以上です。
そのために、保護者や地域住民などの目標や課題を共有していただいて、学校運営に参画する取組であるコミュニティ・スクール、学校運営協議会制度でありますけれども、多様な地域住民等の参画により、子供たちの学習支援や体験活動などの取組を行う地域学校協働活動を一体的に推進しています。
第二に、河川の氾濫をできるだけ防ぐには、堤防等の河川整備がまず重要ですが、これに加え、利水ダムの事前放流を拡大できるよう、河川管理者や利水者等により構成される協議会制度を創設することとしております。あわせて、保水、遊水機能を有する土地等について届出、勧告制等の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。
第二に、河川の氾濫をできるだけ防ぐには、堤防等の河川整備がまず重要でありますが、これに加え、利水ダムの事前放流を拡大できるよう、河川管理者や利水者等により構成される協議会制度を創設することとしております。併せて、保水、遊水機能を有する土地等について届出、勧告制度の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。
既に学校運営協議会制度が定着して、コミュニティースクールなどが始まっている自治体や学校もある一方で、なかなかやはりそういう地域の皆さんとの関わりがつくれない学校もあるのも現実であります。
○森ゆうこ君 今、小西さんが言ったように、公聴会制度の否定ですよ。聞いてないって堂々と言っちゃ駄目ですよね。しかも、役所はまとめてくれていると思いますよ。そういうことを通告しているんですよ。昨日のその公述人のすばらしい提言を踏まえて、それを具体的にできるかできないか、やってくれるかくれないか確認しますと言ってあるんだから。
附則の第三条の二に、両議院の合同審査会制度の活用等ということで、先ほどもちらっと触れられておられますけれども、具体的にこの文言が書き込まれていると。
今回、法律の中で協議会制度の拡充をしてございまして、いろいろな主体の方が参加できるようにというようなことを制度化しておりますので、こういったまちづくりの計画段階で民間の方がしっかりと参画できるように。